1.本規定の目的
新作第二自治会館「以下(会館)という」は、昭和54年8月、自治会員の寄付を主体として建設された自治会員のための会館である。本規定は会館の維持と管理を図ることを目的とする。
2.会館の維持と管理
自治会ならびにそれに付帯する諸活動以外の目的を持って会館の使用を希望する者は、本規定のより会館を維持管理するために、使用料を納付しなければならない。
3.会館使用の申込みと取消し
- 会館使用希望者は、会館管理者に、使用者全員の住所・氏名を記載した申込書を提出し、承認を得なければならない。
- 会館管理者は、緊急の事情により、会館の使用を取り消すことができる。この場合、使用者は一切苦情を述べることができない。
4.会館使用ができる範囲
- 自治会員が、サークル行事等、一般的行事に使用する場合。
- 政治活動については、県議会、市議会議員選挙に限り、公示後(選挙期間中)に党派を問わず、個人演説会等の使用を認める
- その他の政治的及び宗教的活動には、一切使用を認めない。
5.会館の使用料
- 原則として
午前8時~正午まで:金3,000円
午後1時~5時まで:金3,000円
午後6時~10時まで:金4,000円
終日:金5,000円 - 使用者のうち会員が50%以上のときは、金1,000円を差引く。
6.冠婚葬祭の場合における使用の範囲
- 葬祭の使用は、会員と同居の親族及びそれに準ずる者、寄付者に限る。
- その他は、会長一任とする。
- 祭壇は、原則として東向きとする。ただし、雨天の場合は、北向きとするも止むを得ない。
7.会館の光熱費
- カトレア会、華の会、めばえ会、恵美寿会、子ども会
- 自治会内マンション、テレビ組合、西通り商店会(随時使用)の各会合
- 葬祭
8.会館使用の心得
- 使用者は、会館内に私物を置いてならない。
- 使用者は、会館の器物を無断で使用してはならない。
- 会館使用後は清掃を行い、火気の点検ならびに戸締りを必ず行うこと。
万一損害を発生せしめたときは、賠償の義務を負う。 - 使用者は、会館内部の建築物の損壊または飲酒による騒音等、近隣の迷惑になる行為を自粛すること。
- 会館のトイレを汚染したときは、清掃をなし、責任者は終了後必ず点検をする
- 使用責任者は、必ず、使用名簿に記帳すること。
- 使用責任者は、必ず、火器・戸締りのチェック表を記入して、鍵返却時にに提出すること
9.上記以外の事由が生じた場合は、会館管理者は三役と協議する。
付則
- 昭和59年4月1日施行
- 昭和62年4月1日一部改正
- 平成3年6月1日一部改正
- 平成6年11月21日一部改正
- 平成10年4月1日一部改正
- 平成15年1月29日一部改正
- 平成25年3月31日一部改正