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西ヶ原三和自治会規約

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第1条 本会の名称は、西ヶ原三和自治会と称し事務所を会長宅に置く。 

第2条 本会の区域は、西ヶ原3丁目の3番地、5番地、7番地~19番地、21番地~24番地、30番地~33番地、39番地~41番地、50番地~66番地までの区域とする。

第3条 本会の目的は、地域の共同体としての使命・役割を構築し、会員相互の親睦と福祉の増進並びに文化の向上を図ることを目的とする。

第4条 本会の目的を遂行するため次の部を置き、下記の事業を行う。  
(1)総務部
各部の連絡を図ると共に各部に属さない事業等を行うこと
(2)環境部
環境衛生に関する事業並びに資源リサイクルに関する事業を行うこと 
(3)防犯部
犯罪予防に必要な施設の拡充、整備、活動等を行うこと
(4)防災防火部
火災の防止並びに災害の予防等の活動を行うこと
(5)未来推進部
会員相互の親睦を図り、未来に向けた持続可能な人づくり並びに地域文化向上等の事業活動の推進を図ること
(6)女性部
女性の社会貢献並びに生活向上等を図り、 各事業に協力活動を行うこと
(7)交通部
 交通安全確保のための予防活動等を行うこと

第5条 第2条に定める区域に居住する個人は、すべて本会員になることができる。

第6条 会費は、毎月末日までに納入する。ただし、一年分前納することができる。

第7条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 本会は、正当な理由がない限り、その区域に居住する個人の加入を拒んではならない。
3 本会の区域に入居した個人または団体に対して、本会の趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。

第8条 会員は退会しようとするとき、会長に届け出なければならない。
2    会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本会の区域内に居住しなくなったとき
(2)死亡または団体を解散したとき
(3)会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき

第9条 退会した会員が既に納入した会費、及び拠出金品は返還しない。

第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長           1名
(2)副会長          3名
(3)会計      2名
(4)監事      2名
(5)部長・副部長  22名      
(6)地区長     8名        
(7)常任理事         若干名
(8)顧問相談役   若干名

第11条 役員の選出は、会長、会計、監事は総会において選出する。
2 副会長は会長が指名委嘱する。
3 常任理事は、役員会において会長が指名委嘱し、各部の部長・副部長は、役員会におい 
 て選出する。               
4 地区長は、各地区ごとに1名を当て班長相互の協議のうえ選出する。
5 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

第12条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括し、すべての会議の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、本会の経理事務を担当する。
(4)監事は、本会の業務及び会計に関する監査を行い、総会で報告する。
(5)部長・副部長は、第4条の規定の職務を担当する。
(6)常任理事は、役員会に出席し決議権を行使する。
(7)地区長は、班ごとに会員相互の協議のうえ選出した班長との事務連絡等を統括し、役員会に出席し、地区の決議権を行使する。
(8)顧問相談役は、会長または役員の諮問に応じる。

第13条
    役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、会長の場合は副会長より選び、他の役員の場合は会長が指名委嘱し、任期は前任者の残余期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合において後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条    本会の会議は、定期総会並びに臨時総会、役員会の3種とする。
2 総会は、会員をもって構成し、役員会は役員を持って構成する。

第15条    総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)規約の制定・改廃に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)その他本会の運営に係る重要事項に関すること
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1)本会の運営及び事業の執行に関すること
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

第16条
    定期総会は毎会計年度終了後2ヶ月以内に行う。
2 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。

第17条    役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

第18条    総会及び役員会は会長が招集する。
2 会長は、第16条第2項の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3    会長は、第17条の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。  
4    総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的となる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については会長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

第19条    会議は、総会においては総会員数の2分の1以上、役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

第20条    すべての会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
2 可否同数の時は、議長がこれを決する。
第21条    やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第19条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

第22条    会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員または役員の現在数
(3)会議に出席した会員の数、役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員または役員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならい。

第23条 本会の資産は会費、事業収入、その他の収入及び寄付金をもって構成し、その管理は、会長が行い、管理の方法は役員会の議決により定める。
2 別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、または担保に供することができる。

第24条 本会の経費は、資産をもってこれに当てる。

第25条
 本会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。

第26条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後にその年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として、収入支出をすることができる。

第27条 本会の事業並びに会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。

第28条 本会の規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

第29条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第30条    本会は、事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)規約
(2)認可に関する書類
(3)会員名簿
(4)収支に関する帳簿及び証拠書類
(5)総会及び役員会議事録
(6)財産目録等の資産状況書類
(7)その他必要な書類及び帳簿

第31条    役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることができる。
2 役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。



付 則 
1 この規約は、平成15年度定期総会終了後の翌日から施行する。
2 西ケ原三和自治会会則は廃止する。
3 この規約の施行期日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その任期は平成16年3月31日までとする。
4 この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。
5 一ヶ月の会費は、一世帯当り一口200円とする。また、数口拠出することができる。

細 則 
1 会員の死亡したるときは、弔慰金として金5,000円を贈ることとする。
 (同居家族の死亡したるときはこれに準ずる)
2 役員の死亡したるときは、弔慰金として金10,000円を贈ることとする。
3 役員の病気入院(10日以上)の時は、金5,000円を贈ることとする。
4 本会に特別功績のあった人に対し、役員会に計り記念品を贈ることができる。
5 この細則は、平成15年度より実施する。
6 自治会運営上から会長の指名委嘱役員及び役員会での選出役員を若干名増員することができる。
7 この細則は平成22年度より実施する。

 


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