荒川区ながらスマホ防止条例
荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例
【条例の内容】
- 公共の場所で、スマートフォンやゲーム機等の画面を注視しながら歩行することの禁止(特別の事情があると認められる場合は、この限りではありません)
- 道路交通法等の法令により禁止されているスマートフォン等の使用をしながら車両を運転することの禁止
【禁止の対象となる場所】
区内の道路、公園、駅前広場、区等が管理する屋外駐車場、児童遊園等の公共の場所(建物内等を除く)
【禁止の対象となる機器類】
スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ゲーム機、カメラ等画面を注視して使用する機器類
お問合せ:荒川区区民生活部生活安全課(電話:03-3802-3111)